JAPHICマークの使用に関する主なルールについて

情報セキュリティ

JAPHICマークは、個人情報保護体制の構築と文書等の整備をすることにより、審査に通過した事業者が取得できるマークです。
しかし、こちらのマークについては、取得後であれば制限なく使用し続けられるというわけではありません。
ここからは、JAPHICマークの使用に関する主なルールについて解説したいと思います。

JAPHICマークの契約期間について

JAPHICマークは、認定審査機関から審査を通過した事業者に対して付与されるものですが、こちらは正確に言うと、審査機関と事業者との間でJAPHICマーク使用契約が締結されるという形になります。

そのため、対象事業者は、こちらの契約内容にしたがってマークを使用しなければいけません。

また、契約期間については、付与の有効期間である1年間とし、こちらは更新手続きを行うことによって延長できます。
言い換えると、事業者は毎年更新手続きを行わない限り、マークを使用する権利を失うということになります。

JAPHICマークの使用範囲について

JAPHICマークは、付与から1年間使用することが認められますが、一部の事業所を対象とする一部認証の場合は、対象部門(事業所、事業部等)のみでの使用、または対象部門を明記した上での使用しかできません。

例えば、その事業者全体がJAPHICマークを取得しているような表記や、人事部が取得したにもかかわらず、経理部で使用するといったことは禁止されます。

また、JAPHICマークを使用する際は、必ず配布された電子データを元データとして使用する必要があり、配布されたデータ以外の加工したデータを使用することはルール違反に該当します。

JAPHICマークの登録抹消について

JAPHICマークを取得した事業者が、あらかじめ規定されたルールに違反した場合には、登録抹消となり、マークが使用できなくなることがあります。

具体的には、申請書類等に虚偽の事実があったとき、会費等を支払わなかったとき、更新手続きを行わなかったとき、同意した各種約款や規則に適合しないと認められたときに、登録抹消になります。

ちなみに、取得事業者が反社会的勢力に関係する役員や従業員などを抱えている場合や、反社会的勢力と判断される脅迫的な言動や暴力などがあった場合も、JAPHICマークの使用は継続できません。

まとめ

ここまで、JAPHICマークの使用に関する主なルールについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
取得後も使用に関するルールはありますが、JAPHICマークは他の第三者認証と比べて、現実的な審査基準が設けられています。
もちろん、中小事業者でも十分に取得が可能であるため、時代に合わせて個人情報保護体制を強化したい事業者は、ぜひ取得を目指してください。

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