個人情報を第三者へ提供する際の同意は全てにおいて必要なのか

個人情報

「第三者提供」とは、事業者が保有する個人データをその事業者以外の者に提供することを言います。原則として、本人の同意がなければ行うことは出来ません。これは、他の業者はもちろんですが、グループ会社や子会社にも同じです。

「提供」とは自分(事業者)以外の者が自由に閲覧・利用することが出来る状態にすることを言います。例えば、インターネット上に個人情報を載せたり、掲示板に張り出すなどの行為も「提供」に当てはまります。

これらのことを踏まえると、いかなる場合も同意が必要な気がしますが、実は特例が存在します。どのような場合でしょうか。

・同意を求めるのが不合理な場合

1,法令に基づいて行われる場合
2,生命・身体・財産の保護のために必要で、本人の同意を得るのが困難である場合
3,公衆衛生の向上や児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、本人の同意を得るのが困難な時
4,国の機関などが法令の定める事務を遂行する事に対し協力が必要な場合で、本人の同意を得ることが遂行に支障をきたす場合

となっています。
命にかかわるような緊急性が認められる場合や、法の遂行に必要な場合などは同意を得ずに提供する可能性があるということです。

・オプトアウトの場合

ではもう一つの特例である「オプトアウト」とはどのようなものでしょうか。
「オプトアウト」は第三者への提供を前もって本人に通知するか、本人が簡単に知ることが可能な状態にしておき、これに反対しない場合同意したこととみなす仕組みとなっています。

その要件は厳格化が進み

1,要求があれば速やかに提供を停止すること
2,あらかじめ通知や本人が簡単に知ることが可能な状態にしていなければならない項目(個人データの提供を利用目的としていること、その項目と方法、求めがあれば提供を停止することが出来ること、その求めを受け付ける方法)
3,これらの事項について委員会への届け出をする事

を満たさなければなりません。

更にオプトアウトに関しての注意点として、「要配慮個人情報」があります。本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪によって害を被った事実などが該当し、情報の性質上慎重な取り扱いが求められるため、オプトアウトの手続きを行ったとしても、第三者に提供することは認められません。

他にも、第三者に個人情報を提供するには細かいルールや義務があります。リスクを回避するためにも、背景や内容、意味を確認し、個人情報の取り扱いを慎重に行うことが出来るよう努力してまいりましょう。

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