【ウイルス感染】“ウイルス罪”の概要と種類について

ウイルス感染

皆さんは、“ウイルス罪”という罪があるのをご存じでしょうか?
個人や法人の脅威となるウイルスを作成することなどに関しては、このウイルス罪に該当する場合があります。
今回は、ウイルス感染について知ることの一環として、ウイルス罪の概要と種類について知っていただきたいと思います。

【ウイルス感染】“ウイルス罪”って何?

ウイルス罪とは、その名の通り作成や提供、取得や保管といった、ウイルスに関するあらゆる行為が対象となる罪のことを言います。
つまり、基本的には攻撃者が対象になる罪ということですね。
正式名称は“不正指令電磁的記録に関する罪”といい、施行されてからまだ10年も経っていない比較的新しいものです。
また、このウイルス罪は細分化されており、ウイルスに関するどのような行為を行ったかによって、該当する罪や処罰の内容は変わります。

【ウイルス感染】ウイルス罪の種類①ウイルス作成・提供罪

ウイルス作成・提供罪とは、特に正当と認められる目的がないにもかかわらず、ユーザーの意図とは関係なく実行されるようにするため、ウイルスやウイルスのソースコードを作成したり、提供したりする場合に、対象になる罪を言います。
この罪に問われた場合、懲役3年以下、あるいは罰金50万円以下という処罰を受けることになります。

【ウイルス感染】ウイルス罪の種類②ウイルス供用罪

ウイルス供用罪とは、特に正当と認められる目的がないにもかかわらず、ウイルスをユーザーの意図とは関係なく実行されるようにしたとき、あるいはその状態にしようとしたときに、対象になる罪を言います。
つまり、未遂であっても対象になるということです。
この罪に問われると、ウイルス作成・提供罪と同じく、懲役3年以下、あるいは罰金50万円以下という処罰を受けます。

【ウイルス感染】ウイルス罪の種類③ウイルスの取得・保管罪

ウイルスの取得・保管罪とは、特に正当と認められる理由がないにもかかわらず、ユーザーの意図とは関係なく実行されるようにするため、ウイルスもしくはウイルスのソースコードを取得したり、保管したりする場合に、対象になる罪を言います。
つまり、攻撃目的でウイルスを取得したり、保管したりするだけで罪になるということです。
実際そのウイルスを使って、攻撃したかどうかは問いません。
人を傷付けるために、ナイフを購入したり、隠し持ったりしているというようなイメージです。
ちなみに、この罪に問われた場合、懲役2年以下あるいは罰金30万円以下という処罰を受けることになります。

まとめ

ここまで、ウイルス感染について知ることの一環として、ウイルス罪の概要と種類について知っていただきましたが、いかがでしたか?
ウイルス罪は、基本的には攻撃者が対象になる罪だと解説しましたが、まだまだ曖昧な点も多い罪だと言われています。
場合によっては、適切なコンピュータシステムの試験や保護を目的として行われる開発であっても、ウイルス罪に該当してしまう可能性があるため、企業は十分注意しましょう。

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